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【抗議文】碑文谷警察署員によるチラシ配布への妨害行為に係る抗議文(公安委員会宛)

20日自外1第6号

2020年9月24日

東京都公安委員会委員長 北井久美子 殿

日本自治委員会事務総局

外務局外務第1課


文書送付のお知らせ


日本自治委員会は、東京都公安委員会に対し、別紙の通り文書を発出することとなりました。ご査収の程よろしくお願いいたします。


以上


◉別紙


20日自発第18号

2020年9月24日

東京都公安委員会委員長 北井久美子 殿

日本自治委員会

議長 大須賀太一


抗議文


 日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)は、東京都公安委員会(以下「貴委員会」という)に対し、次の通り抗議する。また、貴委員会においては、本文書到達から起算して14日以内に末尾連絡先まで郵送又は電子メール等で本文書への回答を行われたい。


1.抗議の主旨

 2020年9月17日16時52分ごろ、貴委員会の監督下にある警視庁碑文谷警察署警備課に属する司法警察員2名(徳永警部、菊池警部補)が、目黒区立第九中学校の前において、チラシ配布活動中の当自治委員会活動員を取り囲むなどの行為に及んだ上、執拗に話しかけ、チラシ配布活動を事実上中断させたことは、日本国憲法第21条で保障されている表現の自由を侵害するものであるから、厳重に抗議する。


 2020年7月8日に発生した警視庁碑文谷警察署員による不当逮捕・勾留事案の

後、再び表現の自由に対する侵害行為が同署員により行われたことは甚だ遺憾である。


2.抗議の理由

 (1)2020年9月17日16時52分頃、目黒区立第九中学校前において、警視庁碑文谷警察署警備課の徳永警部と菊池警部補が当自治委員会活動員を取り囲む形で話しかけ、事実上チラシ配布を中断させたことは、日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」に対する侵害行為である。

 (2)徳永警部は、当自治委員会活動員に対し、公園への移動を求めた。これは事実上チラシ配布を中断させる行為にあたり、日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」に対する侵害行為である。

 (3)徳永警部は、当自治委員会活動員に対して「公共の福祉があるから、ほかの人に迷惑をかけちゃいけないよね」旨発言しているが、公共の福祉とは他者の基本的人権を侵害するような人権の主張を戒めるものであるから、徳永警部の指摘は当たらない。にもかかわらず、徳永警部は「公共の福祉」を持ち出して、当自治委員会活動員の表現の自由を圧殺しようとした。これは許しがたい憲法違反の暴挙である。

 (4)警視庁碑文谷警察署警備課員徳永警部及び菊池警部補は「保護者の要望」を理由として目黒区立第九中学校前に臨場したとされているが、両警察官の行為は警察の民事不介入の原則に反するものであり、不当な警察権の行使である。要望を伝達するという目的であるならば要望者本人が当自治委員会の窓口に対して直接申し出るべきであって警察が対応すべきことではない。

 (5)警視庁碑文谷警察署警備課員徳永警部及び菊池警部補が当自治委員会活動員に対して執拗に話しかけ、事実上チラシ配布を中断させたことは日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」に対する侵害行為である。

 (6)警視庁碑文谷警察署は当自治委員会活動員に対して不当な逮捕・勾留を行っているにもかかわらず、謝罪もなく、横柄な態度で威圧してきたことは公平公正かつ正義を担う法執行官として不適当な言動である。

 (7)徳永警部は「法律論争をするつもりはない」と述べているが、法律に基づかない警察権の行使は不当なものであり、このような言動は人身の自由を奪う多大な権力を有している警察官として不適切な言動である。


3.要求

当自治委員会は、上二項を踏まえ、次の通り貴職に要求する。

 (1)警視庁全職員に対し、弁護士を招聘して日本国憲法に係る学習を行い、市民の基本的人権を侵害することのない警察権の行使に努めること。

 (2)警視総監及び警視庁碑文谷警察署長に対し、本件に関して厳重指導し、再発防止を図ること。


以上

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