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【急告】当自治委員会に所属する高校生が中学校の管理職に対する公務執行妨害で不当逮捕された件につきまして

(最終更新:2020年7月9日)

2020年7月9日

日本自治委員会救援対策本部


 2020年7月8日午前8時半ごろ、日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)に所属している現役高校生Iさんが、目黒区立第九中学校(以下「九中」という)の前において、小山台高校の水泳授業のあり方・生徒自治のあり方を問うチラシを配布していたところ、九中の副校長が配布活動を妨害してきたうえ、「転び公妨」に類する行為を行い、警察当局にIさんが不当逮捕される事案が発生いたしました。詳細及び当自治委員会としての見解ならびに対応については次の通りです。


1.経緯

 2020年7月7日(火)より当自治委員会に所属している現役高校生Iさんが、九中の前の公道上で、都立小山台高校における水泳授業のあり方及び新しい生徒自治のあり方に関して問題提起するチラシを配布しております。7日(火)も九中の校長及び副校長が、Iさんのビラを受け取らなくて良いと生徒に告知したり、Iさんに対して執拗な妨害を繰り返していました。


 その後、7月8日(水)朝には、九中前だと校長らに妨害されるため、九中より少し離れた場所において、配布活動を行っておりましたところ、副校長が妨害してこようとしました。これをIさんが撮影し、証拠保全しようと試みたところ、副校長がIさんのスマートフォンに自らぶつかってきて、「あ~痛い」等の発言をし、Iさんに携帯をぶつけられたとして私人逮捕しました。現在、Iさんは警視庁碑文谷警察署において8日朝から身柄を拘束されています。Iさんは現在黙秘を続け、闘っています。


2.見解

 本件に係る当自治委員会としての見解は次の通りです。

(1)警察官等司法警察職員及び司法警察員等にあたらない、一地方教育公務員である九中副校長による公務執行妨害での私人逮捕が認められるのだとしたら、学校当局が気に入らない生徒等に対し、携帯が当たった等の因縁をつけ、私人逮捕することで、学校又は教員の意に沿わない生徒等を教育現場から排除することがまかり通るものである。このようなことは、今後学校内における生徒等の人権を容易に侵害し得るものであり、断固として許容できない。

(2)副校長は、Iさんに自らぶつかってきておきながら、Iさんに携帯をぶつけられた等と主張している。これは明らかな「転び公妨」であり、明らかな不当逮捕である。教職員が教育者としての使命、存在意義を自ら放棄し、偽の告発で生徒を監獄に送るという行為に走ったことは断固として許容できない。


3.今後の対応

 当自治委員会は、Iさんに対する不当逮捕に断固として抗議し、激烈なる憤りを表明するとともに、Iさんの奪還に向け、全力で救援にあたってまいります。今後裁判を闘っていくにあたり、弁護団への依頼などで多大な費用がかかることが想定されます。これを受けまして、当自治委員会は、皆様のカンパ、ご支援をお願いしたいと考えております。なにとぞよろしくお願いいたします。


カンパ先(暫定) ※今後救援対策本部名義の口座を開設することを検討しています。

りそな銀行新宿支店(普)3745700

名義人 ヒラマツケンジ

※通信欄に「日本自治委員会救援」とご記載ください。


お問い合わせ先

日本自治委員会救援対策本部

メール jpjichi.kyutai@gmail.com (救援対策本部専用)

電話 090-9360-5660(本部長 平松)

※本件に関するお問い合わせ・ご連絡は「救援対策本部」で対応しています。

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