2019日自発第4号
東京都教育委員会
教育長 藤田 裕司 殿
日本自治委員会
議長 平松 けんじ
要 求 書
当自治委員会は,東京都教育委員会に対し,当自治委員会の加盟組織である新宿山吹高校自治委員会からの要請に基づき,下記の事項について要求し,当該事項について日本自治委員会と東京都教育委員会の間で団体交渉を行うことを要求する。東京都教育委員会においては,本文書について,東京都教育委員会藤田裕司教育長名において,本文書の到達日から起算して14日以内に末尾記載の担当まで回答していただきたい。
●新宿山吹高校自治委員会と東京都立新宿山吹高等学校の紛争に関するもの
1.新宿山吹高校自治委員会と東京都立新宿山吹高等学校の間で和平に向け建設的な解決策を話し合い,和平協定を締結し,一連の高校紛争を解決するため,東京都立新宿山吹高等学校長に対し,新宿山吹高校自治委員会との団体交渉を行うよう指導すること。
2.2018年4月17日付で東京都立新宿山吹高等学校生活指導主任・T主幹教諭により伝言システムを通じて同校全生徒に対して発出された,「新宿山吹高校自治委員会は本校とは無関係です。関わらないでください。」という通達について,東京都教育委員会として「学校による組織的いじめであり,不適切な指導であったこと」を認め,当該伝言の撤回を行うよう,東京都立新宿山吹高等学校に対し,指導すること。
3.東京都立新宿山吹高等学校が行った次の各号に掲げる行為について,東京都教育委員会として東京都立新宿山吹高等学校の指導が誤りであり,不適切であることを公式に確認し,都民に対し,公式ホームページ上において謝罪すること。
①昨年度,相談室主任・T主幹教諭により行われた磯田航太郎を孤立させるための引き剥がし工作,友人離反工作
②2016年度,平松けんじ編集局長時代のYAMABUKI JOURNAL紙に対する不当な検閲・発行妨害によって言論・表現の自由を侵害したこと
③2017年度の磯田航太郎編集局長時代のYAMABUKI JOURNAL紙(電子版)への不当干渉・不当検閲・発行妨害によって言論・表現の自由を侵害したこと
④学校当局が磯田航太郎に対して暴力的弾圧,暴力的生活指導,恫喝,威圧,軟禁,身体拘束行為を行うなどの不法不当な指導を行ったこと
●児童生徒および教職員の自由・自治に関するもの
4.東京都教育委員会が管轄する東京都立学校について,学校内外において児童生徒の言論・表現の自由,集会・結社の自由を認め,児童生徒が発行する全ての刊行物,インターネット上の情報発信,その他各種表現物に対する検閲を一切行わないこと。又これらについて管轄する都立学校長に対し,校長連絡会等で指導し,周知徹底を図ること。
5.児童生徒による自由な施設使用を認め,空き教室の自由利用を保障する。また,空き施設を児童生徒による自主管理に切り替えること。又これらについて管轄する都立学校長に対し,校長連絡会等で指導し,周知徹底を図ること。
6.児童生徒に対して, 特定の児童生徒ないしは特定の児童生徒が主宰・運営・管理する運動或いは組織について関わらないように命令・要求・勧告及び推奨するな。また,児童生徒に対して,特定の児童生徒ないしは特定の児童生徒が主宰・運営・管理する運動或いは組織に何らかの関与・関係・交際することを理由として,本人あるいは保護者の召喚・処分・指導などの不利益行為を行わないこと。又これらについて管轄する都立学校長に対し,校長連絡会等で指導し,周知徹底を図ること。
7.生徒会,クラブ活動及び文化祭実行委員会の顧問制を廃止し,児童生徒による自主管理運営を認め,生徒会を解散もしくは自治委員会のように学校権力の下にない自主管理の自治組織に改編するよう管轄する都立学校長に対し,校長連絡会等で指導し,周知徹底を図ること。又,自治委員会が設立されている都立学校については生徒会の権能を自治委員会に移管し,独立した生徒自治を認めるよう,当該都立学校長に対し,指導すること。
8.生徒会会費を学校徴収金として強制徴収することを直ちに中止し,寄付制に切り替えることを,管轄する都立学校長に対し,校長連絡会等で指導し,周知徹底を図ること。
9.自治委員会が設立されている学校について,生徒会費の予算配分権を自治委員会に移管するよう,当該都立学校長に対し,指導すること。
10.学校の運営は学校長の専権・独裁を認めず,学校代表(学校長又は副校長)・教職員代表(主幹教諭除く)・児童生徒代表(自治委員会自治長※)・保護者代表(山吹会会長)の4者により構成される「四者協議会」による民主的合議制に移行するよう,管轄する都立学校長に対し,校長連絡会等で指導し,周知徹底を図ること。
※自治委員会が設立されていない学校においては生徒会長
11.職員会議では,管理職以外が議長を務め,教職員による自由な発言・意見提起を認め,職員による挙手採決又は記名投票による採決を認めること。又これらについて,管轄する都立学校長に対し,指導・周知すること。
12.職員会議の議長は輪番制として,一般の教職員に務めさせるよう,管轄する都立学校長に対し,指導・周知すること。
13.学校当局としての四者協議会への議案提案権は校長ではなく,職員会議に保持させるよう,管轄する都立学校長に対し,指導・周知すること。
14.これまで都立学校で設置してきた「企画調整会議」は廃止し,職員会議にその権限・権能を返還するよう,管轄する都立学校長に対し,指導・周知すること。
15.これまで設置してきた「学校運営協議会」は解散し,四者協議会に移行するよう,管轄する都立学校長に対し,指導・周知すること。
16.主幹教諭,指導教諭,主任教諭の職位については,廃止し,校内の分掌の配置については,職員会議の決定によって決めるよう,管轄する都立学校長に対し,指導・周知すること。
17.都立学校が行う,「職員会議」,「分掌会」,「科会」,その他学校経営に関わるすべての会議・通達の議事録をインターネット上に公開するよう,管轄する都立学校長に対し,指導・周知すること。
18.生活指導部を廃止するよう,管轄する都立学校長に対し,指導・周知すること。
●学校経営に関するもの
19.東京都立新宿山吹高等学校について,全日化政策を即時中止し,伝統的な消極的自由に基づいた校風を復古するよう,梶山隆校長に対し,指導すること。
20.東京都立新宿山吹高等学校について,入試における調査書点と当日の試験の比率を20:3に戻すこと。
21.都立学校の入学選抜に関し,各都立学校が,調査書点と当日の試験の比率について自由に設定できるようにすること,ならびに調査書を活用しない特別選考の実施等特色ある独自の入学選抜を行うことができるようにすること。
22.都立学校全部で一律の入学選抜方法を採るのではなく,各都立学校の特色ある入学選抜を実施できるよう,制度を改めること。
23.特定の都立学校に「進学指導重点校」や「進学指導特別推進校」,「SSH」や「SPH」のような称号を付与し,他の都立学校と差別的に処遇することをやめること。
23.都立学校の生徒に対し,民間企業が作成した学力テストや模試の類を強制的に受けさせないようにすること。又これについて管轄する都立学校長に対し,指導・周知すること。
24.教科「人間と社会」を事実上廃止し,ボランティア活動を事実上強制する現代版学徒動員・強制徴用を直ちに中止すること。
●東京都立新宿山吹高等学校教職員の人事に関するもの
25.梶山隆校長,藤田豊副校長,T主幹教諭,T主幹教諭,H主任教諭は,直ちに免職にするか,教職員研修センターにおいて再発防止研修を課すこと。
26.同校の校風にそぐわない指導を行い,児童生徒の自己管理,自己決定の範疇とされるべき事項に干渉する教職員に対して,東京都立新宿山吹高等学校が指導を行うよう,東京都教育委員会として指導を行うこと。
27.相談室・T主幹教諭に関し,モラハラを受けたという通報が新宿山吹高校自治委員会に寄せられている。東京都教育委員会として,調査を行い,事実関係を確認した上で,必要な指導を当該教諭に対して行うこと。
28.社会科・K教諭に関し,授業の質が著しく悪いという生徒の声が上がっている。これは生徒の学習する機会を奪っていることから,同教諭について,教科指導から外し,東京都教職員研修センターでの研修処分を発令すること。
29.社会科・K教諭の代替教職員として,優秀な教職員を任用すること。
30.各教科に関し,専門的知識,卓越した指導力を有する教職員を公募し,任用すること。
31.情報科・U講師が,新宿山吹高校自治委員会自治長・磯田航太郎(定時制課程情報科生徒)について,「共産党員である」「共産党から資金提供を受けている」「民青の幹部だ」などという虚偽情報を他の生徒に流布している。このような行為は名誉毀損であり,生徒の人権を侵害するものであるから,当該講師の発言について,東京都教育委員会に対し,調査・追及を行うこと。又,当該講師を解雇すること。
32.相談室担当教員を配置転換し,臨床心理士の資格を有する者のみを児童生徒の相談活動に従事させる体制に転換するよう,校長に対し,指導すること。
●東京都立新宿山吹高等学校の学校施設に関するもの
33.統一的,公正公平な出欠管理のため,カードリーダーを用いた電子的な出欠管理を復活させること。
34.校内のトイレが汚かったり,壊れていたり,すぐに流れないという生徒からの苦情が上がっているので,清掃業者に一層の丁寧な清掃を要請する等必要な予算措置を講じるとともに,校長に対し,改修を指導すること。
35.校内のトイレについて,外から中が見られないようプライバシーの保護に努める施設改修を行うこと。
36.自習室の机についている棚が邪魔なので取り払ってほしいとの生徒の声が上がっているので,次の備品買換えの際には生徒に十分にアンケートを取ったうえで商品を選定すること。
37.自習室が暑いとの声が生徒から寄せられている。自習室は児童生徒の大切な学習権行使の場であるから,温度管理には最善を尽くすよう,校長に対し,指導すること。
38.運動部ばかりに予算が傾斜配分されている,との生徒からの不満の声が寄せられている。この傾斜配分の正当性について十分生徒に説明を尽くすよう,校長に対し,指導すること。
39.ロッカーを設置してほしいという生徒の声が届いている。新宿山吹高等学校の適当なスペースを改修し,体育館履き教科書類を留置できるロッカーを設置すること。
●その他
40.「指導を受けなければ授業に参加させない」という取扱いにより授業に参加することを不当に妨げられた生徒には,都立学校がその取扱を行った期間の授業に関しては補習を受けさせた上で欠時を取り消すとともに,同様のことが再発しないよう,管轄する都立学校長に対し,「指導を受けなければ授業に参加させない」という取扱いを行わないよう指導すること。
41.「指導を受けなければ授業に参加させない」という取扱いについて,東京都教育委員会として,適切か否か回答すること。
以上
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