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【抗議文】上野高校当局の活動妨害を受けた抗議(都教委宛)

2019日自発第6号

2019年10月10日

東京都教育委員会

教育長 藤田裕司 殿

日本自治委員会

議長 平松けんじ


 抗 議 文 


  日本自治委員会は、東京都教育委員会教育長藤田裕司に対し、次の通り抗議し、要求する。


1.2019年10月8日、当自治委員会活動員が、東京都立上野高等学校の前の公道上において、都立学校生徒に対する宣伝キャンペーンを実施した際、同校副校長・澁谷徹、生活指導主任・■■■■外3名の教職員が、校長江本敏男の指揮命令の下、同校施設の敷地外であるにもかかわらず、又当自治委員会活動員の宣伝キャンペーンが「表現の自由」として憲法上保障される権利であることを知りながら、次の各号に掲げる行為を行った。


(1)当自治委員会活動員に対し、取り囲んで威圧し、恐怖を与えた。

(2)当自治委員会活動員に対し、「教育上良くないから」「学校を批判しているようで良くない」という理由で宣伝キャンペーンをやめるよう求めた。

(3)当自治委員会活動員に対し、その表現活動の内容及び目的について問うた。

(4)当自治委員会活動員が、その表現活動の内容及び目的について再三再四説明したにもかかわらず、表現活動に対する妨害を続けた。

(5)当自治委員会活動員に対し、「大声で話していた」等具体的なデシベル数等の記録に基づかない主観的見解、アンケートもとっていないのに「生徒が恐怖を感じている」等の憶測に基づき、警察官の臨場を要請した。


 これは、公道上という表現活動の自由が保障されるべき公共空間において、地方教育公務員が不当に公権力を用い、言論・表現活動に対して行った弾圧であり、日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」を侵害する行為であるから、強く非難するとともに、厳重に抗議し、東京都教育委員会教育長による謝罪と再発防止を確約するよう要求する。


○公道上であるにもかかわらず、一般市民の表現活動について、複数人で取り囲んで威圧し畏怖させ、その表現活動をやめさせ、目的を問うて良い権利は校長江本敏男ら教育公務員には存在しない。


○当自治委員会活動員は、公道上において、日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」に基づき、表現活動を展開したに過ぎない。これは臨場した警察官鈴木巡査部長も認めるところである。本来、公道上等公共施設における表現活動の自由は最大限保障されなければならない。「教育上良くないから」などという訳のわからない論理によって表現活動の自由を侵害することは許されない。法的に警察署長の許可が必要な事項は道路交通法第77条において次のように例外的に定義されているが、今回の当自治委員会活動員の行った宣伝活動については道交法77条の規定によって警察署長の許可を要するものではない。したがって、校長江本敏男らが「大声で話していた」等具体的なデシベル数等の記録に基づかない主観的見解、アンケートもとっていないのに「生徒が恐怖を感じている」等の憶測に基づき、警察官の臨場を要請したことは、刑事罰を受ける必要のない無実の人間を不当な主観と憶測により讒言し、刑事処分を用いて表現活動の萎縮を狙った、不当な行いであり、許しがたい行為である。


◇警察署長の許可が必要な事項(道交法77条)◇

一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぽすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぽすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者


○今回の校長江本敏男らの行為は、「表現の自由」に対する侵害であり、日本国憲法第99条に定められている公務員の憲法擁護義務に反する、公務所として不適切な公権力の行使である。


2.男性教員1名が公務の執行として当自治委員会活動員と会話しているにもかかわらず、氏名、職名について名乗らなかったこと、前項の行為について適法性、法的根拠を問い質した当自治委員会活動員に対し、澁谷徹副校長及び■■■■主幹教諭が全く回答を示さなかったことは、公務員として公権力の行使の責任を負っている自覚に欠けるから、ここに抗議し、猛省を求めるとともに、今後は市民より氏名、所属、職名、ならびに公務執行の適法性、法的根拠を確認したい旨の発言があった際は直ちに身分証明書を提示し、氏名、所属、職名を示すよう指導することを要求する。


○公務執行にあたってはその適法性、法的根拠を示すべきである。


○公務中の行為については、行為者が氏名、所属、職名を名乗り、その者の公権力の行使について、当然合法かつ正当で、合理的で、適切な職務執行であったか、責任を持って市民に対し、説明する責任を果たすべきである。


3.当自治委員会は、2019年10月8日朝及び夕方に東京都立上野高等学校管理職及び複数の教職員が当自治委員会活動員に対し行った行為(上述)について、①どのような法的根拠により行われたのか、②法的に適切な職務執行であったか、③誰の指揮命令によって行われたか、④どういった組織内における意思決定を行ったか、⑤教育長として、江本敏男校長が都民の表現活動の自由を侵害するような対応を指示した行為が合理的かつ正当であると考えているのか、本書面到達日から起算して14日以内に末尾左下に郵送において回答文を送付することを要求する。


○先も述べた通り、上述の表現活動の自由を侵害する行為について、校長江本敏男らは、公務員として、どのような法的根拠で、適切な職務執行だったのか、校長として指示は合理的で正当であったか、について主権者に説明する責任を果たすべきである。


4.当自治委員会は、江本敏男校長、澁谷徹副校長、■■■■主幹教諭外教職員3名について、都民の表現活動の自由を侵す非違行為を理由に東京都教育委員会として懲戒処分を科すことを要求する。


○東京都職員(地方公務員)が、表現活動の自由を警察力まで用いて弾圧したことは、地方公務員としてあってはならない不当な行いである。したがって地方公務員法に定める非違行為として、江本敏男校長、澁谷徹副校長、■■■■主幹教諭、外関与した教職員について懲戒処分を科すべきである。


以上

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