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【抗議文】白鷗高校当局による怒鳴りつけ・暴行に対する抗議(都教委宛)

2019日自発第10号

2019年10月26日

東京都教育委員会

教育長 藤田裕司 殿

日本自治委員会

議長 平松けんじ


抗 議 文


 日本自治委員会は、東京都教育委員会教育長 藤田裕司に対し、次の通り抗議し、要求する。


1.2019年10月24日午前7時55分、東京都立白鷗高等学校の西校舎正門前の公道上において、宣伝活動をしていた当自治委員会活動員に対して、貴職の指揮監督下にある教職員が、次の各号に掲げる行為を行った。


(1) 大声かつ強い口調で怒鳴りつけ、威圧した

(2) 通行の邪魔にならないようにしていたにも関わらず、通行の邪魔だと主張した

(3) 一方的に主張を述べた挙げ句、活動員に対して「あなたと関わるのが仕事じゃない」と対話を拒否した


これらは、公務員による不当な公権力の行使であり、言論・表現活動に対して行った弾圧であり、日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」を侵害する行為であり、憲法第99条が定める公務員の憲法擁護義務に反する行いである。


項目1は、公務員が表現の自由権を行使している一般市民を恫喝し妨害する行為は、怒鳴り散らすという威圧的言動を通じ、表現活動を萎縮せしめようとした弾圧行為であり、大声によって物理的に表現活動を妨害する行為である。


項目2は、虚偽の事実を、多くの人が行き交う場所で、大声かつ強い口調によって発言する行為であり、刑法230条が定める名誉毀損罪および刑法233条が定める偽計業務妨害罪に相当する。


項目3は、公務員が一般市民の話を聞かないこと自体が公権力を行使する立場にある自覚を欠く行為であり、さらに自らが一方的に話しかけた上でのことであるからさらに悪質である。


日本自治委員会は、以上の行いを強く非難するとともに、厳重に抗議し、東京都教育委員会に対し、謝罪および、全ての都立学校における再発防止の確約を要求する。


2.2019年10月25日午前8時6分頃、東京都立白鷗高等学校附属中学校の校門前の公道上で宣伝活動をしていた当自治委員会活動員に対して、同校の教職員が、次の各号に掲げる行為を行った。


(1)肘を手で強く突いた

(2)根拠が皆無であるにも関わらず、宣伝活動によって生徒が不安に思っている旨を発言した


項目1は、刑法第208条が定める暴行罪に相当する行為であり、公務員が一般市民に対して犯罪に相当する行為を行うのは極めて不適切である。


項目2は、明確な根拠を出さずに一方的に主張を行なっている、主張の押し付けであり、対話姿勢を欠く行為である。


日本自治委員会は、以上の行いを強く非難するとともに、厳重に抗議し、東京都教育委員会に対し、謝罪および、全ての都立学校における再発防止の確約を要求する。


3.1および2に挙げた教職員は、公務の執行中であるにも関わらず、当自治委員会活動員に対して氏名と職名を名乗らなかった。これは公務員として公権力の行使の責任を負っている自覚に欠けることであるから、当自治委員会は、ここに抗議し、猛省を求めるとともに、東京都教育委員会に対し、当該教職員の氏名と職名を開示することを求める。


4.当自治委員会は、東京都立白鷗高等学校当局が行った上述の行為について、①どのような法的根拠により行ったのか、②法的に適切な職務執行であったか、③表現活動の自由を侵害するような対応が合理的かつ正当であると考えているのか、④当自治委員会活動員に対して行なった表現活動への弾圧及び暴行に対する貴職名での謝罪及び再発防止の確約、⑤その他本項目以外で要求しているものについて、本書面到達日から起算して14日以内に末尾左下に郵送において回答文を送付することを要求する。


以上

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