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執筆者の写真日本自治委員会

【抗議文】新宿山吹高校当局による同校単組の活動妨害を受けた抗議

2019日自発第13号

2019年11月8日

東京都教育委員会

教育長 藤田 裕司 殿

日本自治委員会

議長 平松 けんじ


抗 議 文


日本自治委員会は、東京都教育委員会教育長 藤田裕司に対し、次の通り抗議し、要求する。


1.2019年11月8日16時22分頃,東京都立新宿山吹高等学校のエントランスにおいて,新宿山吹高校自治委員会・磯田航太郎自治長が自治委員会の活動を行っていたところ,梶山隆統括校長,藤田豊副校長,滝口則次主幹教諭,濱田大介主任教諭の4名が不当に退去を命じ,当自治委員会の活動を妨害した。


①校長ら4名は,施設管理権を根拠に退去を命令したが,磯田航太郎自治長及び新宿山吹高校自治委員会活動員は東京都立新宿山吹高等学校への入学を許可されており,当該校の施設使用権を有する。


②新宿山吹高校自治委員会の校内における活動は,教育基本法第14条1項に定める「政治的教養」に当たり,磯田航太郎自治長及び新宿山吹高校自治委員会活動員は,自身の「政治的教養」の学びと,自治委員会の仲間と学ぼうとする「利益」を追求するものである。したがって,当該校当局はこれを尊重しなければならない。


③施設管理権を名目に当自治委員会の活動を規制するというのであれば,以下の4点について示さなければならない。


(1)その規制の根拠となる法令の条項

(2)施設管理上支障があるという合理的な説明

(3)生徒の政治的教養の涵養よりも学校当局の施設管理権が優先するという合理的な論理

(4)磯田航太郎自治長及び当自治委員会活動員の「政治的教養」の学びと自治委員会の仲間と学ぼうとする「利益」の追求を否定する学校当局の管理権の「利益」


④新宿山吹高校自治委員会では,以上の事項に記した見解を,2019年5月13日発出「2018TMSY自発通第2号」で当該校当局に述べているが,これに対する合理的な回答は一切得られていない。また,当抗議文で述べた妨害が行われた際にも,以上の見解を磯田航太郎自治長が口頭で述べたが,梶山隆統括校長ら4名の教職員は,オウム返しのように退去を命じただけだった。


以上の理由から,梶山隆統括校長及び当該校の主張に何ら合理性はなく,統括校長ら4名の教職員による磯田航太郎自治長への退去命令は不当である。よって日本自治委員会は,ここに激烈なる怒りと憤りを表明し,不当に退去を命令した統括校長ら4名の教職員による磯田航太郎自治長への謝罪と再発防止の確約,および貴職名義による上記第3項で述べた事項への回答を強く求める。


2.当自治委員会は,①梶山隆統括校長によるこの行いが正当であるか,②正当であるとするならばその理由,③当該抗議文で求めている回答について,本書面到達日から起算して14日以内に末尾左下に郵送において回答文を送付することを要求する。


以上

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