2019年12月11日
日本自治委員会事務総局情報局
局長 上原 瑞貴
1.概要
日本自治委員会が都立学校に対する宣伝キャンペーンの一環として、東京都立三田高等学校前の公道上で宣伝活動を行っていたところ、同校の女性教員が活動員の前に立ちふさがったり、手で配布を防ぐことを試みたり、生徒に「受け取らなくていいよ」と言うなどして、当自治委員会の表現活動を妨害しました。
同教員は、活動員が上記の行動について抗議すると、「そりゃそうでしょ指導員だもん」「生徒を守る立場にあるから」と弁明していました。
2.日本自治委員会の見解
宣伝キャンペーンが行われたのは公道上であり、東京都立三田高等学校当局に宣伝活動をやめさせる権利も権限もありません。今回当該教員が行った行為は単なる表現活動の妨害であり、憲法21条で護られている表現の自由の侵害です。これは、憲法99条で規定されている公務員の憲法擁護義務にも反します。
当該教員は、「そりゃそうでしょ指導員だもん」と活動員に弁明していましたが、 配布物を受け取るかどうかは生徒の自由であり、配布物を受け取らないように指導する行為は、生徒の自由権と知る権利を侵害する行為です。
また、当該教員は「生徒を守る立場にあるから」とも弁明していましたが、活動員は配布時に生徒に一切危害を加えていないため、この弁明は的外れであり、そのような理由で配布を妨害することは不可解かつ不適当な行為である。
以上
Comments