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【抗議文】都立小山台高校による新型コロナウイルス感染症下における水泳授業企図を受けた抗議文(都教委宛)

20日自発第2号

2020年6月19日

東京都教育委員会教育長 藤田裕司 殿

日本自治委員会

議長 平松けんじ

抗 議 文

 東京都教育委員会が新型コロナウイルス感染症の感染状況の中、日々、東京都の児童生徒の学びの保障に尽力されていることに対し、生徒自治団体として心から感謝申し上げます。

 しかし残念ながら当自治委員会は貴委員会に対し、次の通り抗議しなければなりません。つきましては次の内容をご覧いただき、本書面到達日から起算して21日以内に末尾返信先までご回答いただきますようお願い申し上げます。

1. 抗議趣旨

(1) 新型コロナウイルス感染症への感染対策が問われる中、東京都立小山台高等学校が通常通りの2クラス合同水泳授業を行おうとしたことについて、抗議する。

(2) 東京都立小山台高等学校は、水泳授業に関し、保護者等から懸念の声があり、相談を受けていたにもかかわらず、真摯に対応しなかったと聞いている。この点について抗議する。

(3) 昨年度に低温下水泳授業を強行し、体調不良者を続出させる不適切な授業運営が行われたにもかかわらず、再度生徒及び保護者に懸念を抱かせるような水泳授業を行おうという試みが図られたことについて抗議する。

(4) メディアの取材に際し、東京都立小山台高等学校副校長 青木正信が虚偽の事実を伝え、都民の知る権利を侵害し、公務員として誠実さに欠ける行いをしたことについて、厳しく非難し、抗議する。

2. 抗議理由

東京都では直近でも40人前後の新型コロナウイルス感染症新規感染者が発生しており、学校現場における同感染症への感染対策を徹底しなければいけない状況に直面している。東京都教育委員会は本年5月28日付でガイドラインを各都立学校に送付し、体育等の教育活動上の留意点について示しているが、東京都立小山台高等学校においては、このような情勢下にもかかわらず、通常通りの水泳授業を実施する旨、生徒への告知が行われた。生徒・保護者から懸念の声が上がる中、学校当局は生徒・保護者の声に誠実に対応せず、都議会議員への相談が行われるに至った。

東京都立小山台高等学校は、同校に在学する生徒の健康および感染上のリスクを著しく軽視していると言わざるを得ない。また同校が生徒及び保護者の学校運営への意見表明に真摯に対応していない点は教育を受ける権利の主たる権利者たる生徒及び保護者の意見表明権を侵害するものであり、許容できるものではない。

また、東京都立小山台高等学校においては昨年も低温下で水泳授業を強行し、生徒の健康を害したことは記憶に新しい。今回再び、水泳授業を強行すべきでない情勢下において、水泳授業を強行する試みが図られたことは大変遺憾である。

また、東京都立小山台高等学校副校長 青木正信がメディアの取材に対し、本抗議文記載の内容について同校のものではないと虚偽の発言をしたことは、都民の知る権利を侵害する行為であり、虚偽の事実を回答することは公務員としての誠実さに欠ける非違行為である。

3. 要求

当自治委員会は、上記抗議を踏まえ、次の各号に掲げる事項を要求する。

(1) 本抗議文に記載した事実について、正確な経緯、事実関係、東京都教育委員会としての見解を示すこと。

(2) 東京都教育委員会(教育庁)と東京都立小山台高等学校の間において交わされた文書、電子メール、電話連絡の記録等一切を示すこと。

(3) 2019年6月24日付当自治委員会発の抗議文(2019日自発第1号)を受け、東京都教育委員会が東京都立学校の校長連絡会でどのような注意喚起、指導助言、周知を行ったのかを示す記録文書等一切を示すこと。

(4) 本抗議文を踏まえ、どのような再発防止策を図るのか示すこと。

(5) 学校教育活動の実施に当たっては、児童生徒の人権、心身の安全等を尊重する必要があることから、児童生徒及び保護者の学校運営への参画の機会を設けるよう、都立学校に指導すること。

(6) 新型コロナウイルス感染症下における水泳授業に際しては、同感染症の終息宣言が発せられるまでの間、水泳授業を中止すること。

(7) 昨年度に続き、再び発生した不適切な水泳授業の実態を踏まえ、東京都立小山台高等学校の体育科教職員を全員分限処分とすること。

(8) 東京都立小山台高等学校長名で、全校生徒に対し、本抗議文記載の事実に関して説明し、謝罪すること。

(9) 東京都立小山台高等学校長名で、全都民に対し、青木正信副校長が虚偽の事実を公表したことに関し、謝罪すること。

4. 要求理由

前項で要求した各号の理由はそれぞれ次の各号に掲げる通りである。

(1) 3(1)に関して。正確な事実関係、経緯等を、都民、国民が主権者として評価するために必要であるから。

(2) 3(2)に関して。本抗議文記載の事実に関し、正確な問題解決の経緯等について、都民、国民が主権者として評価するために必要であるから。

(3) 3(3)に関して。同じ都立学校において、児童生徒の健康・安全を軽視した不祥事が二年連続で発生したことは、東京都教育委員会が講じた再発防止策が不十分であった可能性があり、これを検証する必要があるから。

(4) 3(4)に関して。本抗議文記載の事実については当然二度とないよう再発防止策を講じるべきであり、都民、国民がその内容について把握する権利があるから。

(5) 3(5)に関して。子どもの権利条約では児童生徒の意見表明権を保障していることから、児童生徒に学校教育の運営に参加する権利があると考えるから。

(6) 3(6)に関して。更衣室、プールサイド等における「密」状態の発生により、児童生徒が感染するリスクを排除する必要があるから。また児童生徒及び保護者の不安感を払しょくする必要があるから。

(7) 3(7)に関して。再発防止のためには非違行為者への処分が必須であるから。またこのような児童生徒の健康を害するような保健体育の授業のあり方は、健康を追求すべき保健体育科の本来の教育趣旨に反するものであり、それを実行した東京都立小山台高等学校の体育科教職員は、教職員であってはならないから。

(8) 3(8)及び3(9)に関して。東京都立小山台高等学校長は、同校を管理運営する責任を負っており、同校で発生した本抗議文記載の事実に関して、生徒及び保護者に対して責任を果たす義務があることから。


以上

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