2020日自発第4号
2020年7月2日
品川区立荏原第六中学校長 伊藤 惠造 殿
日本自治委員会
議長 平松 けんじ
日本自治委員会は、品川区立荏原第六中学校長 伊藤惠造に対し、貴職が、品川区立荏原第六中学校(以下「貴校」)前において宣伝活動を行っていた当自治委員会活動員に対し、「少し離れるように」と執拗に求め続け憲法第21条が定める表現の自由を侵害したこと、怒鳴りつけたこと、活動員とのソーシャルディスタンスを確保せずに立ちふさがったこと、言いがかりをつけたことについて、次の通り抗議する。
1.抗議の主旨
当自治委員会は、貴職が貴校前において宣伝活動を行っていた当自治委員会活動員に対して行った次項に掲げる表現弾圧行為について、抗議するとともに謝罪および再発防止を要求する。また、第3項各号に示す事項についての貴校としての弁解・見解を本文書到達から起算して14日以内に末尾左下の連絡先あてに郵送又は電子メールにおいて回答するよう要求する。
2.抗議の理由
2020年7月1日の朝、貴校の正門前の公道上において、宣伝活動を行っていた当自治委員会活動員に対し、貴職が次の各号に掲げる行為を行い、当自治委員会活動員の表現活動を妨害した。
(1) 活動員が再三拒否しているにも関わらず、学校正門前から少し離れるように「お願い」と称して執拗に求め続け、活動員の配布活動を妨害した
(2) 活動員が校長を撮影した際、「完全に肖像権の侵害ですよね、削除してください」と怒鳴りつけ、威圧した
(3) 活動員の前にソーシャルディスタンスを取らずに立ちふさがり、活動員がソーシャルディスタンスを主張したにも関わらず立ちふさがり続け、挙句の果てには活動員の後方が車道であるにも関わらず「ソーシャルディスタンスを訴えるならあなたが下がればいいじゃないですか」と主張した
(4) 活動員に対し、活動員が意図的に貴校生徒を撮影しようとしていると言いがかりをつけた
○項目1は、言論・表現活動を不当に妨害する行為であり、公務員による不当な公権力の行使かつ、日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」を侵害する行為である。これは、憲法第99条が定める公務員の憲法擁護義務に反する行為でもある。
○項目2は、公務員が表現の自由権を行使している一般市民を恫喝する行為であり、怒鳴り散らすという威圧的言動を通じ、表現活動を萎縮せしめようとした弾圧行為である。また、公務員に対する撮影行為は法解釈によって、ほとんどの場合において受忍限度の範囲内とされる。
○項目3は、新型コロナウイルス感染症の感染対策が求められる現在の社会において、公務員として不適切な行為であり、新型コロナウイルス感染症を活動員に感染させる可能性のある危険な行為である。また、活動員の後方が車道であるにも関わらず、活動員に対して後ろに下がればいいと発言した行為は、活動員に対してみだりに車道に出ることを教唆するものであり、道路交通法第10条第2項に違反する行為を教唆する犯罪教唆である。
○項目4は、公務員が表現の自由権を行使している一般市民に対し、根拠もなく貴校生徒を意図的に撮影していると決めつけ濡れ衣を着せる行為であり、またこれによって表現活動を萎縮せしめようとした弾圧行為である。
3.貴校による弁解・見解を示すよう求める事項について
当自治委員会は、貴職による上述の行為について、①どのような法的根拠により行ったのか、②法的に適切な職務執行であったか、③表現活動の自由を侵害するような対応が合理的かつ正当であると考えているのか、④当自治委員会活動員に対して行なった表現活動への弾圧及びその他不適切な行為に対する貴職名での謝罪及び再発防止の確約、⑤その他本項目以外で要求しているものについて、本書面到達日から起算して14日以内に末尾左下に郵送又は電子メールにおいて回答文を送付することを要求する。
以上
Comments