◉別紙
20日自発第6号
2020年7月22日
警視庁碑文谷警察署長 瀧口知之殿
日本自治委員会 議長 大須賀太一
抗議文
日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)は、警視庁碑文谷警察署長 瀧口知之(以下「貴職」 という)に対し、次の通り抗議し、要求する。
1. 抗議の主旨
2020 年 7 月 8 日午前 8 時に、目黒区立第九中学校から少し離れた公道上において、チラシ「寒くて も(改行)コロナ禍でも(未遂)(改行)プール強行」を配布していた、当自治委員会活動員 I さん(現役 高校生・以下「Iさん」という)が、同校副校長 高橋秀一(当時55歳)(以下「副校長高橋」とい う)に対する公務執行妨害の被疑事実で警視庁碑文谷警察署において抑留されていることは、副校長高橋 の虚偽告訴に相当する被害申告に基づくものであるから、まことに不当かつ違法なでっち上げ逮捕・勾留 である。これを受け、当自治委員会は貴職に対し、激烈なる憤怒の意と厳重な抗議の意を表明する。
2. 抗議の理由
(1)副校長高橋は目黒区立第九中学校の敷地内ではない、同校から少し離れた住宅街の公道上におい て、平穏にチラシ配布をしていた I さんに対し、「ビラ配布を注意した」という。しかし、副校長高橋の 注意の態様は、前日の配布の際も同様だが、執拗に配布を妨害するものであり、日本国憲法第 21 条に定 める「表現の自由」に対する侵害行為である。したがって副校長高橋による「注意」は適法な公務とは言えない。にもかかわらず貴署が I さんの人身の自由を奪っていることは、不当逮捕であり、人権侵害であり、違法である。 (2)本来逮捕・勾留されるべきは、I さんの表現の自由を侵害し、自らぶつかってきて撮影を妨害し、そ して虚偽の被害申告により I さんを不当逮捕させた副校長高橋である。にもかかわらず貴署が I さんの人身の自由を奪っていることは、不当かつ違法であり、人権侵害である。 (3)貴署副署長松本俊彦は、東京新聞の取材に対し、I さんを勾留し続けている理由について「黙秘して いるから勾留している」と述べている。被疑者の黙秘権行使を理由に、不当に長期にわたって人身の自由 を侵害することは、被疑者の黙秘権を侵害するものであり、人権侵害である。このような勾留の在り方は 国際的な非難を受けるべきことである。
3. 要求事項等
当自治委員会は貴職に対し、前 2 項を踏まえ、次の各号に掲げる要求を行うものである。 (1)I さんをこれ以上勾留することは不当であり、人権侵害であるから、直ちに解放すること。
(2)前号実施の際、貴職自ら I さんに謝罪し、同活動員が学校への復帰の際に不当に勾留した日数分の 出席扱いが取り計らわれるよう同活動員が所属する学校の校長に対し書面を送ること。
(3)本件不当逮捕・勾留により I さんの人身の自由を侵害したことに関し、I さんに相応の賠償を行うこ と。 (4)副校長高橋を虚偽告訴および I さんに対する暴行で逮捕すること。 (5)I さんの居宅を不当に家宅捜索した際に押収した品を直ちにすべて返還すること。
(6)以後、公道上におけるチラシ配布活動の際に発生したトラブルへの対応については、憲法第 21 条 に定める「表現の自由」を侵害しないよう、そして市民の表現活動を萎縮させないよう、慎重に事実関係 を精査し、公正で適法な警察権の行使を行うこと。
(7)二度とこのような不当逮捕、「でっち上げ」逮捕が起きないよう、貴職の指揮監督下にある職員お よび、管内各小中学校管理職に対して再発防止教育を徹底すること。
(8)被疑者の黙秘権行使を理由に長期勾留をしないよう署内で徹底すること。
以上
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