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執筆者の写真日本自治委員会

【抗議文】活動員 I さんの不当勾留に関する抗議文(公安委員会宛)

20日自外1第1号 2020年7月22日

東京都公安委員会委員長 北井久美子 殿

日本自治委員会事務総局

外務局外務第1課

文書送付のお知らせ

前略

 2020 7 8 日に発生いたしました、警視庁碑文谷警察署による日本自治委員会活動員 I さんの不当 逮捕・勾留に関し、警視庁を監督する東京都公安委員会に対し、日本自治委員会は別紙のとおり抗議文を 発出いたしましたので、お知らせいたします。

草々

◉別紙

20日自発第7号

2020年7月29日

東京都公安委員会御中

日本自治委員会

議長 大須賀太一

抗議文

 日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)は、東京都公安委員会(以下「貴委員会」という)に対し、次の通り抗議し、要求する。


1.抗議の主旨

  2020年7月8日午前8時に、目黒区立第九中学校から少し離れた公道上において、チラシ「寒くても(改行)コロナ禍でも₍未遂₎(改行)プール強行」を配布していた、当自治委員会活動員Iさん(現役高校生)が、同校副校長 高橋秀一(当時55歳)(以下「副校長高橋」という)に対する公務執行妨害の被疑事実で警視庁碑文谷警察署において20日間勾留されたことは、副校長高橋の虚偽告訴に相当する被害申告により行われたものであり、まことに不当かつでっち上げ逮捕・勾留であるから、当自治委員会は、同署含む警視庁を監督する貴委員会に対し、警視庁碑文谷警察署が同活動員を逮捕・勾留したことについて、激烈なる憤怒の意と厳重な抗議の意を表明する。


2.抗議の理由

(1)副校長高橋は目黒区立第九中学校の敷地内ではない、同校から少し離れた住宅街の公道上において、チラシ配布をしていた当自治委員会活動員Iさんに対し、「ビラ配布を注意した」という。しかし、副校長高橋の注意の態様は、前日の配布の際も同様だが、執拗に配布を妨害するものであり、日本国憲法第21条に定める「表現の自由」に対する侵害行為である。したがって副校長高橋による「注意」は適法な公務とは言えない。にもかかわらず警視庁碑文谷警察署が20日間にわたり当自治委員会活動員の人身の自由を奪ったことは、不当な逮捕・勾留であり、人権侵害である。

(2)本来逮捕・勾留されるべきは、当自治委員会活動員Iさんの表現の自由を侵害し、自らぶつかってきて撮影を妨害し、そして虚偽の被害申告により当自治委員会活動員を不当逮捕させた副校長高橋である。にもかかわらず警視庁碑文谷警察署が副校長高橋および同人の指揮監督下にある教職員等の証言のみを信用し、当自治委員会活動員Iさんを逮捕・勾留したことは誠に不当である。

(3)碑文谷警察署副署長松本俊彦は、東京新聞の取材に対し、当自治委員会活動員Iさんを長期勾留した理由について「黙秘しているから勾留している」と述べている。被疑者の黙秘権行使を理由に、不当に長期にわたって人身の自由を侵害することは、被疑者の黙秘権を侵害するものであり、人権侵害である。このような勾留の在り方は国際的な非難を受けるべきことである。


3.要求事項等

 当自治委員会は貴委員会に対し、前2項を踏まえ、次の各号に掲げる要求を行うものである。

(1)当自治委員会活動員Iさんを長期にわたって不当に勾留し、その人身の自由を奪ったことに関し、警視庁本部及び警視庁碑文谷警察署に対し、監査と指導を行うこと。

(2)貴委員会の北井久美子委員長および警視庁斉藤実警視総監自ら当自治委員会活動員Iさんに謝罪し、同活動員が学校への復帰の際に不当に勾留した日数分の出席扱いが取り計らわれるよう同活動員が所属する学校の校長に対し書面を送ること。

(3)副校長高橋を虚偽告訴および当自治委員会活動員に対する暴行で逮捕すること。

(4)二度とこのような不当逮捕、「でっち上げ」逮捕が起きないよう、警視庁職員に対して再発防止教育を徹底すること。

(5)警視庁碑文谷警察署長に対し、被疑者の黙秘権を守るため、被疑者の黙秘権行使を理由に長期勾留する等の人権侵害をやめるよう指導すること。


以上

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