20日自外1第2号 2020年7月29日
東京地方検察庁検察官検事 西川雅也 様
日本自治委員会事務総局
外務局外務第1課
文書送付のお知らせ
前略
2020年7月8日に発生いたしました、東京地方検察庁検察官検事 西川雅也様による勾留請求等に関 し、日本自治委員会は別紙のとおり抗議文を発出いたしましたので、お知らせいたします。
草々
◉別紙
20日自発第8号 2020年7月29日
東京地方検察庁検察官検事 西川雅也 殿
日本自治委員会 議長 大須賀太一
抗議文
日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)は、東京地方検察庁検察官検事 西川雅也(以下「貴 職」という)に対し、次の通り抗議・申し入れるものである。
1.抗議の主旨
2020 年 7 月 8 日午前 8 時に、目黒区立第九中学校から少し離れた公道上において、チラシ「寒くて
も(改行)コロナ禍でも(未遂)(改行)プール強行」を配布していた、当自治委員会活動員 I さん(現役 高校生・以下「Iさん」という)が、同校副校長 高橋秀一(当時55歳)(以下「副校長高橋」とい う)に対する公務執行妨害の容疑で高橋に逮捕された後、貴職による勾留請求および勾留延長請求により 2020 年 7 月 28 日までの 20 日間 I さんが勾留されたことは、まことに不当かつ違法なでっち上げの不当 勾留である。これを受け、当自治委員会は貴職に対し、激烈なる憤怒の意と厳重な抗議の意を表明する。
2.抗議の理由
(1)副校長高橋は目黒区立第九中学校の敷地内ではない、同校から少し離れた住宅街の公道上におい て、平穏にチラシ配布をしていた I さんに対し、「ビラ配布を注意した」という。しかし、副校長高橋の 注意の態様は、前日の配布の際も同様だが、執拗に配布を妨害するものであり、日本国憲法第 21 条に定 める「表現の自由」に対する侵害行為である。したがって副校長高橋による「注意」は適法な公務とは言 えない。にもかかわらず貴職および警視庁碑文谷警察署が I さんの人身の自由を奪ったことは、不当勾留 であり、人権侵害であり、違法である。 (2)本来逮捕・勾留されるべきは、I さんの表現の自由を侵害し、自らぶつかってきて撮影を妨害し、そ して虚偽の被害申告により I さんを不当逮捕させた副校長高橋である。にもかかわらず貴職および警視庁 碑文谷警察署が I さんの人身の自由を奪ったことは、不当かつ違法であり、人権侵害である。
(3)警視庁碑文谷警察署副署長松本俊彦は、東京新聞の取材に対し、I さんを長期にわたって勾留した理 由について「黙秘しているから勾留している」と述べている。被疑者の黙秘権行使を理由に、不当に長期 にわたって人身の自由を侵害することは、被疑者の黙秘権を侵害するものであり、人権侵害である。この ような勾留の在り方は国際的な非難を受けるべきことである。
3.申し入れ事項
上記抗議を踏まえ、当自治委員会は貴職に対し、次の各号に掲げる事項について申し入れるものである。 (1)I さんに対する不起訴処分を速やかに決定し、通知すること (2)I さんを 20 日間にわたり不当に勾留したことについて謝罪し、再発防止を確約すること
(3)以後、市民の公道上における表現活動の際に発生したトラブルについては慎重に事実関係を精査 し、適切な検察権行使に努めること
(4)被疑者が黙秘権を行使したことを理由に長期にわたって勾留することは、黙秘権の侵害であり、人 権侵害であるから、二度と行わないこと
以上
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