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執筆者の写真日本自治委員会

【抗議文】活動員 I さんの不当勾留に関する抗議文(裁判官宛)

20日自外1第3号

2020年7月29日


東京地方裁判所裁判官 向井志穂 殿

東京地方裁判所裁判官 佐藤薫 殿

東京地方裁判所裁判官 島田一 殿


日本自治委員会事務総局

外務局外務第1課

文書送付のお知らせ


前略

2020 7 8 日に発生いたしました日本自治委員会活動員 I さんの不当逮捕・勾留に係る貴職による 勾留状の発付、勾留理由開示公判における言動、勾留延長決定に関し、日本自治委員会は別紙のとおり抗 議文を発出いたしましたので、お知らせいたします。

草々

◉別紙

20日自発第9号 2020年7月29日

東京地方裁判所裁判官 向井志穂 殿


日本自治委員会 議長 大須賀太一

抗議文

 日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)は、東京地方裁判所裁判官 向井志穂(以下「貴職」 という)に対し、次の通り抗議し、要求する。


1.抗議の主旨

 2020 7 8 日午前 8 時に、目黒区立第九中学校から少し離れた公道上において、チラシ「寒くて も(改行)コロナ禍でも(未遂)(改行)プール強行」を配布していた、当自治委員会活動員 I (現役 高校生)が、同校副校長 高橋秀一(当時55歳)(以下「副校長高橋」という)に対して公務執行妨害 を行ったとして 20 日間不当に勾留されたことは、副校長高橋の虚偽告訴に相当する被害申告により行われたものであり、まことに不当かつでっち上げ逮捕・勾留である。当自治委員会は、警視庁碑文谷警察署 および東京地方検察庁検察官検事 西川雅也が行った勾留請求を、貴職が認め、勾留状を発付し、10 日間 勾留させたことについて、激烈なる不満と厳重な抗議の意を表明する。

 また、当自治委員会は、貴職が当自治委員会活動員 I んを勾留した理由を開示すべき勾留理由開示公判に裁判官として出廷し、説明しなかったについてもあわせて抗議する。


2.抗議の理由

(1)副校長高橋は目黒区立第九中学校の敷地内ではない、同校から少し離れた住宅街の公道上において、チラシ配布をしていた当自治委員会活動員Iさんに対し、「ビラ配布を注意した」という。しかし、副校長高橋の注意の態様は、前日の配布の際も同様だが、執拗に配布を妨害するものであり、日本国憲法第21条に定める「表現の自由」に対する侵害行為である。したがって副校長高橋による「注意」は適法な公務とは言えない。にもかかわらず貴職が勾留状を発付し、東京地方検察庁検察官検事 西川雅也および警視庁碑文谷警察署にIさんを10日間勾留させたことは、まことに不当である。

(2)碑文谷警察署副署長松本俊彦は、東京新聞の取材に対し、当自治委員会活動員Iさんを勾留した理由について「黙秘しているから勾留している」と述べている。また、勾留理由開示公判において、裁判官佐藤薫は「黙秘も含めて総合的に判断した」旨発言している。被疑者の黙秘権行使を理由に、不当に長期にわたって人身の自由を侵害することは、被疑者の黙秘権を侵害するものであり、人権侵害である。このような勾留の在り方は国際的な非難を受けるべきことである。貴職が被疑者の黙秘権行使を理由に勾留状を発付したのであるならば、明確に黙秘権の侵害であり、人権侵害である。

(3)当自治委員会活動員Iさんは、現役高校生であり、父母と生計を一にしている。また、副校長高橋による警察臨場要請後も警察官の臨場まで現場にとどまっていたことから、逃亡の可能性、罪証隠滅の可能性がないことは明らかである。にもかかわらず、貴職が当自治委員会活動員Iさんを勾留させたことは、不当である。

(4)貴職が当自治委員会活動員Iさんの勾留を決定したにもかかわらず、2020年7月17日に開かれた勾留理由開示公判に出廷せず、貴職自らIさんの勾留を決めた理由を開示しなかったことは、被疑者が有する勾留理由開示の権利を侵害している。人一人の人身の自由を侵害する決定を行った以上、貴職はその決定の理由について、当然Iさんに説明すべきであった。


3.要求事項等

 当自治委員会は貴職に対し、前2項を踏まえ、次の各号に掲げる要求を行うものである。

(1)検察官の勾留請求ないしは勾留延長請求を自動的に認め、被疑者の人身の自由を安易に侵害することは、人権侵害であるからやめること。

(2)逃亡、罪証隠滅の可能性の有無について、被疑者の生活実態、逮捕現場における行動等、客観的な事実に基づいて判断すること。

(3)黙秘権行使を理由に被疑者の身柄を長期にわたり勾留する決定をしないこと。

以上



◉別紙



20日自発第10号

2020年7月29日


東京地方裁判所裁判官 佐藤薫 殿


日本自治委員会

議長 大須賀太一


抗議文


 日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)は、東京地方裁判所裁判官 佐藤薫(以下「貴職」という)に対し、次の通り抗議する。


1.抗議の主旨

  2020年7月8日午前8時に、目黒区立第九中学校から少し離れた公道上において、チラシ「寒くても(改行)コロナ禍でも₍未遂₎(改行)プール強行」を配布していた、当自治委員会活動員Iさん(現役高校生)が、同校副校長 高橋秀一(当時55歳)(以下「副校長高橋」という)に対して公務執行妨害を行ったとして20日間不当に勾留されたことは、副校長高橋の虚偽告訴に相当する被害申告により行われたものであり、まことに不当なでっち上げ逮捕・勾留である。


 当自治委員会は、2020年7月17日に貴職が裁判長として執り行った勾留理由開示公判(以下「開示公判」という)の運営に関し、次の通り抗議するものである。


2.抗議の理由

(1)貴職は、開示公判において、当自治委員会活動員Iさんの弁護人から提出された求釈明書に対し、「具体的な証拠にかかわるから答えない」などと繰り返し発言し、勾留理由をほとんど回答しなかった。被疑者の人身の自由を奪う理由を開示しないことは、被疑者が有する勾留理由開示の権利を侵害する行為であり、ただただ検察官の請求通りに勾留を認めていることは、被疑者の人権を侵害する行為である。

(2)貴職は、当自治委員会活動員Iさんを勾留する理由を広く国民の前に示すべきであったにもかかわらず、勾留が適切である理由を示さなかったうえ、これに憤りの声を上げた傍聴人に退廷を命令した。これは法廷警察権の濫用であり、国民の知る権利を侵害する行為である。

(3)貴職は、弁護人が勾留の決定を行った裁判官向井志穂の出廷を求め、同裁判官が出廷しない理由を問われた際、「適法だと考えている」とのみ主張し、具体的にどう適法なのか説明しなかった。人一人の人身の自由を奪っておきながらこのような対応を行うことは司法機関として非常に不適切である。


3.要求事項等

 当自治委員会は貴職に対し、前2項を踏まえ、次の各号に掲げる要求を行うものである。

(1)開示公判においては、具体的な証拠にかかわるか否かに限らず、被疑者弁護人の求釈明書に的確かつ具体的に回答すること。捜査に著しく支障をきたすなどの理由でやむを得ず回答ができない場合は、その理由を弁護人に対して的確かつ具体的に回答すること。

(2)法廷警察権を行使して傍聴人を退廷させる場合は、慎重かつ公正な判断のもとにこれを執行すること。特に注意を受けたことがない傍聴人に法廷警察権を行使する際は、可能な限り厳重注意にとどめ、退廷や監置の処分は極力控えること。

(3)開示公判においては、勾留を認めた裁判官を必ず出廷させること。勾留延長が行われている被疑者の開示後半においては、勾留延長を認めた裁判官も必ず出廷させること。


以上


◉別紙

20日自発第11号 2020年7月29日

東京地方裁判所裁判官 島田一 殿

日本自治委員会 議長 大須賀太一

抗議文


日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)は、東京地方裁判所裁判官 島田一(以下「貴職」という)に対し、次の通り抗議し、要求する。

1.抗議の主旨

 2020年7月8日午前8時に、目黒区立第九中学校から少し離れた公道上において、チラシ「寒くても(改行)コロナ禍でも₍未遂₎(改行)プール強行」を配布していた、当自治委員会活動員Iさん(現役高校生)が、同校副校長 高橋秀一(当時55歳)(以下「副校長高橋」という)に対して公務執行妨害を行ったとして20日間不当に勾留されたことは、副校長高橋の虚偽告訴に相当する被害申告により行われたものであり、まことに不当かつでっち上げ逮捕・勾留である。当自治委員会は、警視庁碑文谷警察署および東京地方検察庁検察官検事 西川雅也が行った勾留延長請求を、貴職が認め、10日間勾留を延長させたことについて、激烈なる不満と厳重な抗議の意を表明する。


2.抗議の理由

(1)副校長高橋は目黒区立第九中学校の敷地内ではない、同校から少し離れた住宅街の公道上において、チラシ配布をしていた当自治委員会活動員Iさんに対し、「ビラ配布を注意した」という。しかし、副校長高橋の注意の態様は、前日の配布の際も同様だが、執拗に配布を妨害するものであり、日本国憲法第21条に定める「表現の自由」に対する侵害行為である。したがって副校長高橋による「注意」は適法な公務とは言えない。にもかかわらず貴職が勾留延長を認め、東京地方検察庁検察官検事 西川雅也および警視庁碑文谷警察署にIさんを計20日間勾留させたことは、まことに不当である。 (2)碑文谷警察署副署長松本俊彦は、東京新聞の取材に対し、当自治委員会活動員Iさんを勾留した理由について「黙秘しているから勾留している」と述べている。また、勾留理由開示公判において、裁判官佐藤薫は「黙秘も含めて総合的に判断した」旨発言している。被疑者の黙秘権行使を理由に、不当に長期にわたって人身の自由を侵害することは、被疑者の黙秘権 を侵害するものであり、人権侵害である。このような勾留の在り方は国際的な非難を受けるべきことである。貴職が被疑者の黙秘権行使を理由に勾留を延長したのであるならば、明確に黙秘権の侵害であり、人権侵害である。 (3)当自治委員会活動員Iさんは、現役高校生であり、父母と生計を一にしている。また、副校長高橋による警察臨場要請後も警察官の臨場まで現場にとどまっていたことから、逃亡の可能性、罪証隠滅の可能性がないことは明らかである。にもかかわらず、貴職が当自治委員会活動員Iさんを勾留させたことは、不当である。


3.要求事項等

 当自治委員会は貴職に対し、前2項を踏まえ、次の各号に掲げる要求を行うものである。 (1)検察官の勾留請求ないしは勾留延長請求を自動的に認め、被疑者の人身の自由を安易に侵害することは、人権侵害であるからやめること。 (2)逃亡、罪証隠滅の可能性の有無について、被疑者の生活実態、逮捕現場における行動等、客観的な事実に基づいて判断すること。 (3)黙秘権行使を理由に被疑者の身柄を長期にわたり勾留する決定をしないこと。

以上







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