2020年9月12日
日本自治委員会
議長 大須賀太一
日本自治委員会は、目黒区立第九中学校(以下「九中」という)副校長・高橋秀一(以下「高橋」という)が2020年7月8日に当自治委員会活動員Iさん(以下「Iさん」という)に暴行されたと虚偽の通報を行い、Iさんを私人逮捕したことや、過去に教え子に対して不適切な言動を繰り返していたこと等を受け、高橋に対する懲戒処分および刑事処分を求める署名活動を始めました。
1.要求する事項
東京都教育委員会に対し、Iさん及び元教え子に対する不適切な行為を理由として、高橋秀一に対する分限免職または懲戒免職を要求する
東京地方検察庁に対し、Iさんへの虚偽告訴を理由として、高橋秀一を起訴することを要求する
2.要求の理由
高橋は、2020年7月8日朝、九中から200メートル程度離れた公道上においてチラシ配布活動を行っていたIさんに対し、執拗に追い掛け回す、急速に身体的距離を詰める、暴言を吐く等の行為を行い、配布活動の妨害行為を行いました。
挙句の果てには、Iさんが高橋によるこれらの妨害行為を撮影しようとした際、高橋はIさんが持っていた携帯電話にわざとぶつかり、「Iさんに携帯電話で殴打された」旨の虚偽の通報を警察に対して行い、Iさんを私人逮捕しました。結果、Iさんは21日間に亘り勾留されることとなりました。
その他、高橋は10年前、港区立赤坂中学校において担任していた女子生徒に対し繰り返し暴言を吐き、PTSD等の精神疾患に追い込みました。また、20年前に目黒区立第十中学校等において吹奏楽部員にパワハラ行為を行い、同部活動を潰しました。また、高橋は現在も教職員に対するパワハラ、いじめを行っているという告発がなされています。
○高橋がチラシ配布活動を妨害したことは、公務員による市民の表現の自由に対する重大な侵害行為であり、憲法第21条に違反する行為です。これは憲法第99条が定める公務員の憲法擁護義務にも違反します。その他、当自治委員会が業務として行っているチラシ配布活動を物理的に妨害する行為は、刑法第234条が定める威力業務妨害罪に相当する行為です。
○高橋が「Iさんに殴打された」という虚偽の通報を行ったことは、刑法第172条が定める虚偽告訴罪に相当する行為です。
○高橋が生徒および教職員に対し、長年に亘りパワハラを繰り返し行っている行為は、教育者としても学校管理職としても非常に不適切な行為です。
3.署名フォーム
署名への参加や意見は、次のリンクから行うことができます。
以上
お問い合わせ先
日本自治委員会事務総局外務局
外務第3課 市民連携担当
※件名欄に「外務第3課市民連携担当」とご記載ください。
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