2020年9月26日
日本自治委員会事務総局
外務局外務第2課長
日本自治委員会は、2020年8月31日付で当自治委員会が東京都教育委員会に対して発出した「目黒区立第九中学校教育職員に対する処分を求める要求書」に対する東京都教育委員会の回答書を同9月8日付で収受いたしました。東京都教育委員会は当該要求書に対して次のように回答しました。
1.懲戒処分の要求
「個別の教職員の人事にお答えできない」
2.団体交渉・協議の場の要求
「要請については、総務部広報統計課を通じて御意見をお聞きするとともに、必要に応じて回答を行っている。今後も同様の対応をする。」
いずれも目黒区立第九中学校教育職員による信用失墜行為、非違行為に適正に向き合っていると言えず、生徒自治組織である当自治委員会の要求を無視することは子どもの権利条約に定める意見表明権の侵害であると当自治委員会は認識しています。これを踏まえ、当自治委員会は、東京都教育庁人事部長に対し、24日付で質問書を提出いたしました。質問書の内容は下記の通りです。
記
第1 貴委員会の「個別の教職員の人事についてお答えできない」との回答に関して
1 当該回答をするに至った法令上の根拠を条文とともに示されたい。
2 当自治委員会は、目黒区立第九中学校の片柳博文校長及び高橋秀一副校長の懲戒相当事由については十分説明しているが、貴委員会は片柳と高橋に対する調査を行う気はないのか明確に回答されたい。(無回答又は無回答に相当する回答は調査を行わない意向であると当自治委員会は判断する)
3 当自治委員会が入手した情報によると、高橋秀一副校長は目黒区教育委員会から目黒区立第九中学校付近路上における当自治委員会活動員に対する言動に関し、「品位を貶める行為であった」旨指導を受けているとのことだが、貴委員会として承知しているか。また、承知しているならば貴委員会としてどのような対処を行うのか又は行ったのか。
4 貴委員会は、片柳、高橋両名の懲戒処分を行う気があるのかないのか明確に回答されたい。(無回答又は無回答に相当する回答は懲戒処分を行わない意向であると当自治委員会は判断する)
5 第1の2において調査を行う気がないというとき、又第1の4において懲戒処分を行う気がないというとき、その理由を明確に回答されたい。
第2 貴委員会の「要請については、総務部広報統計課を通じて御意見をお聞きするとともに、必要に応じて回答を行っている。今後も同様の対応をする。」との回答に関して
1 当自治委員会との団体交渉を行うのか否か明確に回答されたい。(無回答又は無回答に相当する回答は団体交渉を行う気がないものと当自治委員会は判断する)
2 当自治委員会との協議の場を設けるのか否か明確に回答されたい。(無回答又は無回答に相当する回答は団体交渉を行う気がないものと当自治委員会は判断する)
3 第2の1・2において団体交渉・協議の場いずれも行わないというとき、その理由を明確に示されたい。
お問い合わせ先
日本自治委員会事務総局外務局
外務第2課 東京方面担当
※件名欄に「外務第2課東京方面担当行」とご記載ください。
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