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執筆者の写真日本自治委員会

【要求書】目黒区立第九中学校教育職員に対する処分を求める要求書

20日自外2第3号

2020年8月31日

東京都教育委員会教育長 藤田裕司 殿

東京都教育庁人事部長 殿

日本自治委員会事務総局

外務局外務第2課


文書発出のお知らせ


 日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)は、東京都教育委員会に対し、別紙の通り文書を発出いたしました。ご査収ください。


以上


◉別紙

20日自発第14号

2020年8月31日

東京都教育委員会教育長 藤田裕司 殿

日本自治委員会

議長 大須賀太一


目黒区立第九中学校教育職員に対する処分を求める要求書

 

 日本自治委員会(以下「当自治委員会」という)は、東京都教育委員会に対し、次の通り要求する。貴委員会においては、本書面到達日から起算して7日以内に末尾連絡先まで郵送又は電子メールにおいて回答されたい。


1.要求の趣旨

(1)東京都教育委員会が任命した次の各号の教育職員について、各号右に記載した通りの懲戒処分を行うことを要求する。

号 氏名 職名 求める処分内容

1 高橋秀一 目黒区立第九中学校副校長 懲戒免職

2 片柳博文 目黒区立第九中学校長 懲戒免職


(2)東京都教育委員会に対し、前項の要求に係る団体交渉ないしは協議の場を速やかに設けることを要求する。


2.要求の理由

(1)高橋秀一に対する懲戒免職処分を求める理由

 当自治委員会が目黒区立第九中学校副校長・高橋秀一(以下「高橋」という)の懲戒免職処分を求める理由は次の各号の通りである。


ア.高橋は、2020年7月8日、当自治委員会に所属する活動員がチラシ配布活動を実施していた際、学校の敷地外にもかかわらず同活動員を執拗に追い掛け回す、急速に身体的距離を詰める、暴言を吐く等の行為を行い、事実上チラシの配布を困難にさせた。これは市民の表現の自由に対する重大な侵害行為(憲法第21条違反)かつ、チラシ配布活動に対する威力業務妨害行為(刑法第234条)にあたる。


イ.高橋は2020年7月8日、当自治委員会活動員の携帯にわざとぶつかったにもかかわらず、同活動員に暴行されたと警察に虚偽の申告を行い、同活動員を私人逮捕し、その人身の自由を21日間にわたり奪った。これは虚偽告訴等罪にあたる犯罪行為である。


ウ.高橋は、2020年7月8日、当自治委員会活動員に対し、公務としてビラ配布を中止するよう「注意」をしていたというが、高橋の言動・行動は、明らかに「注意」と言えるものではなく、明らかに急迫不正の侵害の惧れを当自治委員会活動員に感じさせるものだった。これら高橋の言動・行動及びア・イ各号に示した高橋の行為は到底適法な公務執行とは言えない。


エ.高橋の言動・行動の態様は、社会通念上、相手方に急迫不正の侵害の惧れを感じさせる暴力的とも言えるものであり、到底教育者の行うべき行為とは言えない。また、平穏にチラシを配布していただけの当自治委員会活動員を警察力を用いて排除しようと試みたことは民主的学校教育の場における教育者としてあるまじきものである。


オ.高橋は、10年前に港区立赤坂中学校において担任していた女性生徒に対し、繰り返し精神的苦痛を与えたほか、20年前に目黒区立第十中学校等において吹奏楽部を潰すなど、生徒に対する不適切なコミュニケーションを繰り返している。また、高橋は現在も教職員に対するパワハラ、いじめを行っているという告発もなされている状況である。これらを鑑みれば学校教育現場においてこれ以上執務にあたらせることは甚だ不適当である。


カ.前五号の高橋の行為は犯罪、ハラスメント、憲法違反等、明らかに教育職員として不適切な行状であり、地方公務員法上の非違行為・信用失墜行為である。


(2)片柳博文に対する懲戒免職処分を求める理由

 当自治委員会が目黒区立第九中学校長・片柳博文(以下「片柳」という)の懲戒免職処分を求める理由は次の通りである。


ア.片柳は、2020年7月7日、同8月25日、8月26日、8月27日の4日間にわたり、当自治委員会活動員が同校前においてチラシ配布活動を行っていた際、執拗に妨害する、中止を執拗に要求してつきまとう、質問し続ける等の行為を行い、事実上チラシ配布を困難にさせ、市民の表現の自由を侵害した。これは憲法第21条に違反する表現弾圧であり、かつチラシ配布業務を威力をもって妨害する行為である。


イ.片柳は、高橋の管理監督を怠り、2020年7月8日に高橋が当自治委員会活動員への不当な私人逮捕を行うことを阻止しなかった。この結果、当自治委員会活動員の人身の自由を21日間にわたり奪うに至らせた。


ウ.前二号の行為は、行為者としての責任においても、管理職としての管理監督責任においても地方公務員法上の非違行為・信用失墜行為に相当する。


以上

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