2019日自発第11号
2019年11月7日
東京都立国立高等学校長 佐藤文泰 殿
日本自治委員会
議長 平松けんじ
抗 議 文
日本自治委員会は、東京都立国立高等学校長 佐藤文泰に対し、次の通り抗議し、要求する。
1.2019年11月7日午前7時49分、東京都立国立高等学校の正門前の公道上において、宣伝活動をしていた当自治委員会活動員に対して、貴職および北澤良浩副校長が「登校する生徒の邪魔になっている」という理由で立ち退くように言い、当自治委員会の表現活動を妨害した。
○当自治委員会活動員は、登下校の支障をきたすような宣伝活動は一切していない。また、当宣伝活動は、道路交通法第77条が定める警察署長の許可が必要な事項(下記参照)にも該当しない。よって、「生徒の邪魔になっている」という発言は的外れである。
◇警察署長の許可が必要な事項(道交法77条)◇
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぽすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぽすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
○不当な理由により言論・表現活動を妨害するのは、公務員による不当な公権力の行使かつ、日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」を侵害する行為であり、憲法第99条が定める公務員の憲法擁護義務に反する行いである。
日本自治委員会は、これを強く非難するとともに、厳重に抗議し、謝罪と再発防止を要求する。
2.1で述べた表現活動妨害に際し、その現場を撮影しようとした当自治委員会活動員に対して、北澤良浩副校長が腕を力づくで無理矢理押さえつけた。これは刑法第208条が定める暴行罪に相当する行為であり、公務員が一般市民に対して犯罪に相当する行為を行うのは極めて不適切である。日本自治委員会は、これに対し、激烈なる憤りを表明すると共に、厳重に抗議し、謝罪と再発防止を要求する。
3.当自治委員会は、貴職の指揮監督の下行われた上述の行為について、①どのような法的根拠により行ったのか、②法的に適切な職務執行であったか、③表現活動の自由を侵害するような対応が合理的かつ正当であると考えているのか、④当自治委員会活動員に対して行なった表現活動への弾圧及び暴行に対する貴職名での謝罪及び再発防止の確約、⑤その他本項目以外で要求しているものについて、本書面到達日から起算して14日以内に末尾左下に郵送において回答文を送付することを要求する。
以上
Comments