2019日自発第19号
2020年2月6日
東京都立南平高等学校長 福嶋 一佳 殿
日本自治委員会
議長 平松 けんじ
日本自治委員会は、東京都立南平高等学校長 福嶋一佳に対し、東京都立南平高等学校(以下「貴校」という)の複数の教職員が、貴校前において宣伝活動を行っていた当自治委員会活動員に対し、「邪魔」等の発言を繰り返したり、警察官の臨場要請を示唆したりするなどして、憲法第21条が定める表現の自由を侵害したことについて、次の通り抗議する。
1.抗議の主旨
当自治委員会は、貴校の複数の教職員が貴校前においてチラシ配布活動中の当自治委員会活動員に対して行った次項に掲げる表現弾圧行為について抗議するとともに謝罪と再発防止を要求する。また、第3項各号に示す事項について貴校としての弁解・見解について本文書到達から起算して14日以内に末尾左下の連絡先あてに郵送又は電子メールにおいて回答するよう要求する。
2.抗議の理由
2020年2月3日から同年2月5日にかけての朝、貴校の通用門前の公道上において、宣伝活動をしていた当自治委員会活動員に対し、複数の教職員が次の各号に掲げる行為を行い、当自治委員会活動員の表現活動を妨害した。
(1) 同日午前7時35分、登校指導を行っていた中高年男性教職員Aが活動員に対し、「敷地の近くでやると迷惑になるので避けていただければと思う」等と発言し、校門前での配布活動についてやめるよう執拗に求めた。
(2) 同日午前7時44分、教職員Aが再び活動員に対し、「校門前だと邪魔」という旨の発言を行い、執拗に校門前から離れるよう要求し続けた。
(3) 同日午前8時41分、教職員Aが活動員に対し、「いつになったら帰るのか」と活動員の撤収を暗に要求するなど、妨害的言動を行った。
(4) 同年2月5日午前7月53分、別の中高年男性教職員Bが活動員に対し、「今日はお客さんがたくさん来る。本当に迷惑だからちょっと寄ってくれる」等と発言し、執拗に校門前から離れるよう要求し続けた。また、これに際し、「道路交通法とか難しいこと言わないで」と発言した。これについて、活動員が当自治委員会の連絡先に対して問い合わせるよう求めると、教職員Bは「近所迷惑だ」などと話の腰を折る発言を繰り返した。また、具体的なデシベル数を計測したのかを問うた活動員に対し、教職員Bは「難しいこと言うのやめてもらえる?」と発言した。
(5) 同日午前8時12分、別の中高年男性教職員Cが活動員に対し、「警察に連絡します」などと警察の臨場要請を示唆する発言を行った。
○上述の教職員らが、活動員に執拗に話しかけ続け、活動員の配布活動を妨害した行為は、言論・表現活動を不当に妨害する行為であり、公務員による不当な公権力の行使かつ、日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」を侵害する行為である。これは、憲法第99条が定める公務員の憲法擁護義務に反する行為でもある。
○当自治委員会活動員は、登校及び入学願書の受付に支障をきたすような宣伝活動は一切行っていない。また、当宣伝活動は、道路交通法第77条が定める警察署長の許可が必要な事項(別紙参照)にも該当しない。よって、上述の教職員らによる「迷惑」「邪魔」等の発言は、いずれも事実に反するものであり、これらの発言を活動員に対して執拗に行った行為は、活動員に対する侮辱行為である。
○教職員Bによる「道路交通法とか難しいこと言わないで」という発言は、我が国の法治主義を軽視するものであり、公務員として極めて不適切な発言である。また、同教職員による、具体的なデシベル数等のデータに基づかず「近所迷惑だ」と繰り返し発言した行為、並びに具体的なデシベル数を計測したのかを問うた活動員に対し、「難しいこと言うのやめてもらえる?」と発言した行為は、主観的な憶測に基づき活動員を侮辱する行為である上、客観的事実に関する説明責任を放棄するものである。
○教職員Cによる、「警察に連絡します」という発言は、公務員が警察力を用いて配布活動を弾圧することを示唆し、市民の表現活動を萎縮せしめようとするものであり、明らかな脅迫行為である。
3.貴校による弁解・見解を示すよう求める事項について
当自治委員会は、貴校の複数の教職員による上述の行為について、①どのような法的根拠により行ったのか、②法的に適切な職務執行であったか、③表現活動の自由を侵害するような対応が合理的かつ正当であると考えているのか、④当自治委員会活動員に対して行なった表現活動への弾圧及び暴行に対する貴職名での謝罪及び再発防止の確約、⑤その他本項目以外で要求しているものについて、本書面到達日から起算して14日以内に末尾左下に郵送において回答文を送付することを要求する。
以上
◉別紙
●日本国憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
●日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
●道路において警察署長の許可が必要な事項(道路交通法第77条より)
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
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