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執筆者の写真日本自治委員会

【発表】団体交渉要求に対する東京都教育委員会の回答について

2019年12月25日

日本自治委員会事務総局情報局

局長 上原 瑞貴


1.概要

 当自治委員会が東京都教育委員会に対して発出していた、団体交渉拒絶に関する抗議文41ヶ条の要求書に関し、東京都教育委員会から12月20日(金)付で回答文書が送られてきました。


 当自治委員会は、東京都教育委員会に対し、東京都立新宿山吹高等学校において新宿山吹高校自治委員会と同校当局の間で継続されている校内紛争を解決すべく、団体交渉を東京都教育委員会に打診していましたが、東京都教育委員会は9月26日付でこれを拒絶しました。これを受け、当自治委員会は東京都教育委員会に対し、抗議するとともに、改めて団体交渉を要求いたしました。


 しかし、東京都教育委員会は、返答文書において、東京都立新宿山吹高等学校に係る当自治委員会の要求に関し、「校長の教育的見地に基づくものであり、団体交渉を行うものではない」として、団体交渉に応じない旨を主張しました。また、東京都教育委員会は、東京都立新宿山吹高等学校当局が度々違法行為を繰り返しているにも関わらず、「学校運営上の御指摘については、法令に基づき適切に行われている」 「校長によるこれらの指導は適切に行われている」などという主張をしました。


 さらに、回答までの期間も、当自治委員会の文書発出から約1ヶ月余〜約2ヶ月半と、甚だしく遅いものでした。


2.詳細事項

 当自治委員会の加盟組織「新宿山吹高校自治委員会」は、同校当局の不当な活動妨害により、2年間近く紛争を強いられています。同自治委員会は紛争を解決するため、団体交渉を求め続けていますが、同校統括校長・梶山隆氏は一方的に交渉を拒否し続けています。



 これを受け、当自治委員会は東京都教育委員会に対し、四者団体交渉(日本自治委員会議長・新宿山吹高校自治委員会自治長・東京都教育委員会主任指導主事・東京都立新宿山吹高等学校統括校長による会談)を打診し、紛争解決の道を模索していました。

 しかし、東京都教育委員会の久保田聡主任指導主事は、この打診に対して的外れな返答を繰り返した上に、四者団体交渉を一方的に拒絶し、紛争解決への道を閉ざしました。



 これを受け、日本自治委員会は東京都教育委員会に抗議文41ヶ条の要求書を発出し、以下の3点を要求しました。

  1. 四者団体交渉を行わない合理的かつ正当な理由を説明すること

  2. 東京都立新宿山吹高等学校当局に対し、団体交渉に応じるよう指導すること

  3. 41ヶ条の要求書について回答し、日本自治委員会と東京都教育委員会の間で団体交渉を行うこと


 これに対し、東京都教育委員会は先述の回答文書にて、以下のように述べました。この文書が送付されたのは、当自治委員会の文書発出から約1ヶ月余〜約2ヶ月半と、甚だしく遅いものでした。


(抗議文に対して)

 このたび御指摘されている都立新宿山吹高等学校の事柄については、いずれも校長の教育的見地に基づくものであり、団体交渉の必要は認められません。

 その他学校運営上の御指摘については、法令に基づき適切に行われています。

 なお、貴団体からの要求書については、本回答と同日付文書で回答しましたので、都教育委員会は団体交渉に応じません。


(41ヶ条の要求書に対して・一部抜粋)

 このたび御指摘されている都立新宿山吹高等学校の事柄については、いずれも校長の教育的見地に基づくものであり、団体交渉を行うものではありません。また、校長によるこれらの指導は適切に行われていることから、校長への指導の必要性は認められません。

 なお、個別の教職員の人事に関係する事項については、お答えできません。

 その他、要求書に記載されている都立学校に関する運営、生徒指導に関することについては、校長が自らの権限と責任において、適切に行うこととされています。


3.日本自治委員会の見解

(1) 団体交渉の拒否について

 今回の東京都教育委員会による返答は、学校運営に関する決定の一切を校長の教育的見地と権限に委ねるものとして、当自治委員会との団体交渉を認めないものでした。


 この東京都教育委員会の返答は、事実上、都立学校は校長の独裁下かつ校長の私物であると主張しているようなものです。これは、将来、我が国の民主主義社会を担う良識ある公民となるための教育を受ける場である公教育の意義に反するものです。また、すべての都立学校は、都民の貴重な税金を用いて運営されており、その運営に際しては都民たる生徒の声に耳を傾け、その主張を反映していかなければなりません。しかし今回の東京都教育委員会の回答は都民たる生徒の声を全く無視するもので、都の公務所として、教育機関として到底看過できないものです。


 団体交渉を認めず、学校運営の改善を求める生徒の声を一切聞かない行為は、学校に置ける生徒の主体性を無視するものであり、青少年に保証されている意見表明権(「子どもの権利条約」第12条)を侵害する行為であり、教育機関として甚だ不適当なものです。


(2) 学校運営や指導の適切性について

 東京都教育委員会は、東京都立新宿山吹高等学校の学校運営や校長による指導について、「法令に基づき適切に行われている」と返答していましたが、東京都立新宿山吹高等学校当局は今まで数多の違法行為(逮捕・監禁、脅迫、強要等)、違憲行為(検閲行為、言論・報道の自由の侵害、教育を受ける権利の侵害、不当抑留、公務員の憲法擁護義務違反等)、その他不適切な行為(無断撮影、いじめの隠蔽、学校内における村八分の煽動等)を多数行っているほか、生活指導主任の教員が「学校の決まりが法律より優先」と発言するなど、遵法精神にも適切性にも著しく欠ける学校運営を行っています。


 上述の東京都立新宿山吹高等学校の実態を無視した東京都教育委員会の返答は、同校当局による違法・違憲行為と不適切な行為に関してこれを容認する行為であり、日本国憲法及び教育基本法、子どもの権利条約に反する看過できない姿勢です。


(3) 結論

 以上の理由から、今回の東京都教育委員会の返答は強い非難に値します。


 当自治委員会は、東京都教育委員会の憲法軽視、人権軽視と言える姿勢に関し、激烈なる不満を表明するとともに、是正を求めるものであります。


 日本自治委員会は、今後とも生徒の声を東京都教育委員会に対して伝えられるよう、様々なルート、手段を通じて粘り強く働きかけてまいります。


以上

(担当) 日本自治委員会事務総局情報局報道企画課

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